【神奈川県への要請】介護サービス事業所の人員基準等の臨時的取り扱い(第12報)に関する要望
2020.10.23
2020年10月23日
神奈川県知事
黒岩 祐治様
神奈川県民主医療機関連合会
会長 野末 浩之
介護サービス事業所の人員基準等の臨時的取り扱い(第12報)に関する要望
厚生労働省が2020年6月1日付で出した事務連絡通知「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)において、一定の要件を満たせば、通所系サービス事業所では、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の2区分上位の算定が可能となることが示されました。
しかし、サービス提供時間が従前と何ら変わらないのに利用者負担が増えることに疑問の声や戸惑いの声が寄せられています。中には限度額を超えて大幅な負担増になる利用者も生まれています。
事業所算定の可否が利用者の同意によって左右されることから「新型コロナウイルス感染防止対策への適切な評価」になるかどうかは疑問です。介護事業所を救済するというのであれば、こうした特例措置はただちに止めて、前年度比で減収になった介護事業所を対象に公費による財政支援策を講ずるべきです。
そこで、以下のように要望します。
【要望事項】
一.「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱い(第12報)」において示された特例措置はただちにやめるように国に対して働きかけること。
二.新型コロナ感染症の影響により前年度比で減収になった介護事業所に対しては、公費による財政支援を行うように国に働きかけること。
三.公費による財政支援が決まるまでは、特例措置を算定しない事業所に介護報酬の上乗せ額に相当する補助金を県として独自に支給すること。
以上